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限度額適用認定証について
ご家族が入院すると、経済的な負担が大きくなります。
そこで【限度額適用認定証】を提出すると、窓口での支払いが一定額で、すむようになります。(入院費用のみ)
70歳未満の人の自己負担限度額(月額)
| 所得区分 |
3ヶ月目まで |
4ヶ月以降(※1) |
| 上位所得者 |
150.000円+(医療費-500.000円)×1% |
83.400円 |
| 一般 |
80.100円+(医療費-267.000円)×1% |
44.400円 |
| 住民税非課税世帯 |
35.400円 |
24.600円 |
※1 過去1年間に、限度額認定証を利用が4回以上あった場合は、4回目以降の金額となります。
実際に、限度額認定証を使用した場合と使用しない場合の自己負担額の例をあげてみます。
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△例)限度額適用認定証を使わない場合△
所得区分 一般世帯
10月1日から10月31日(1ヶ月間入院)
診療点数 66005点 1点10円計算で3割負担の場合
医療費(自己負担分) 198.020円
(計算方法:診療点数 66005点×10円×30% =198.020円)
食事負担 24.180円
合計 222.200円の負担となります。
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△例)限度額適用認定証を使用した場合△
所得区分 一般世帯
10月1日から10月31日(1ヶ月間入院)
診療点数 66005点 1点10円計算で3割負担の場合
医療費(自己負担分) 198.020円 が 限度額適用認定証を利用すると84.030円
(計算方法:所得区分一般 80100+(66005点×10円-267000円)×1% =84.030円)
食事負担 24.180円
合計 108.210円の負担となります。
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比較してみると、
限度額適用認定証を使用しない 場合 222.200円
限度額適用認定証を使用した 場合 108.210円
113.990円自己負担の軽減となります
※限度額認定証はあくまで保険の対象となる医療費の負担分です。
入院の際の食事代や差額ベット料、健康保険のきかない医療費などは対象になりません
限度額適用認定証を利用するには、下のページをご覧下さい。
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手続き方法
国民健康保険の場合は市区町村役所に、健康保険の方は会社に所定の申請書を提出します。
手続きに必要なものは、健康保険証・印鑑などですが、詳しくは、市区町村役所または勤務
先にお問合せください。
手続きが、完了しますと、【限度額適用認定証】が発行されます。
必ず窓口にて、提示していただくようにお願い致します。
※限度額認定証はあくまで保険の対象となる医療費です。
入院の際の食事代や差額ベット料、保険のきかない医療になどは対象になりません
限度額適応認定証については、受付またはソーシャルワーカーにお尋ねください。
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