採用情報
精神保健指定医
精神保健指定医とは?
精神保健福祉法第18~19条の6
「精神保健指定医」は、特に人権上適切な配慮を必要とする精神科医療において患者の人権を擁護する精神医療において、患者の人権を擁護する上で一定の資質を備えた医師が必要とされ1987年の精神保健法改正によって定められました。精神保健指定医は、申請に基づき厚生労働大臣が指定します。
申請する条件
- 5年以上の医療実務経験(3年以上の精神科実務経験)
- 厚生労働大臣が定める精神科臨床経験
精神保健指定医の職務として以下の2つにわけられます。
医療機関の臨床現場における職務
- 任意入院者の退院制限
- 措置症状の消退
- 医療保護入院、応急入院
- 隔離、身体拘束
- 措置、医療保護入院の定期病状報告
- 仮退院などに関する診察や判定があります。
公務員としての職務
- 措置入院、措置入院の解除
- 精神科病院に対する指導監督規定の立入調査などに関する診察や判定があります。
- 移送時の行動制限
- 移送時の診察・判定
- 精神医療審査会の調査権限の強化に伴う委員の診察
- 精神障害者保健福祉手帳の返還命令時の診察
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