地域連携室です。

こんにちは。
梅雨に入りジメジメした時期が続いておりますね。
今年の梅雨は例年と同じくらいの雨量で、短めの予想が出ております。
早く梅雨が明けるといいですね。
さて、今回は精神科病院での処遇についてお話したいと思います。
精神保健福祉法には、
「精神科病院の管理者は、入院中の者につき、その医療又は保護に欠くことのできない限度において、その行動について必要な制限を行うことができる」
と記載があります。
これは、決して、行動制限をしてもいいですよ、というお墨付きが与えられているわけではありません。
行動制限という事柄の重大性にかんがみ、法には詳細に記載が設けてあります。
たとえば、行動制限は「医療又は保護に欠くことのできない限度」においてのみ可能であり、医療及び保護に欠くことのできないものであったことを担保する意味において、行動制限の内容を診療録に記載しなければならない。
また、行動制限を行う場合は、患者様、ご家族に内容・目的・理由などをできる限り詳細に告知し、説明するようにしなければなりません。
さらに、行動制限は必要最小限で行わなくてはならないのは言うまでもないことです。
ここには書ききることができませんが、ほかにも様々な記載があります。
これらを遵守することは当然であり、人権擁護は我々精神保健福祉士の職務です。
精神障害者の歴史を紐解くと、人権侵害の歴史を歩んできたといえるでしょう。
そういった歴史を二度と繰り返さないよう、常に意識しながら働いております。