こんにちは。地域連携室です。
関東は梅雨入りしたそうで、ジメジメした気候が続きそうですね。
洗濯物が乾きにくくなりそうですが、、、みなさんいかがお過ごしでしょうか。
さて、今回は比較的ご相談の多い、障害年金についてお話したいと思います。
■まず、障害年金とは、病気やけがよって日常生活や就労が困難になった場合に支給されるお金のこと
です。
■ここでよく出てくるキーワードは
・初診日(初めて受診した日)
・障害認定日(初診日から1年6ヶ月たった日のこと)
です。
■受給には以下4つを全て満たすことが必要です。
①障害認定日を迎えていること
②初診日までに必要な保険料を納めていること
③生活の困難さが支給等級に該当すること
④65歳未満であること
■申請窓口
どこに申請するかは、初診日当時加入していた年金で決まります。
・基礎年金→市町村役場 年金課
・厚生年金→年金事務所
・共済年金→各共済組合窓口
■申請の種類
・本来請求 →障害認定日から1年以内に申請すること
・事後重症請求→本来請求期間以降に申請すること
・遡及請求 →現在から5年を限度にさかのぼって申請すること
う~ん。。。漢字ばっかりで難しそうですね。
年金相談は、個人差があります。受診期間などが個人で異なるからです。
まずは一度、ご相談ください。
それでは、気温の変化が激しいですが風邪などひかぬようお気を付け下さい。