医療保護入院について。

8月も残すところ、あと1週間程となりました。今年の夏、皆様どんな思い出が出来ましたか?
認知症専門相談センターでは、認知症の方を自宅で介護されているご家族様や、そのケアマネージャーの方、入所施設の方等から、入院のご相談を頂くことが多いのですが、その際必ずお伝えしている「医療保護入院」について、今回簡単にお話させて頂きます。
精神科において、医師が入院治療が必要と判断した場合でも、患者様本人に入院に同意して頂けない場合があります。その場合、ご本人様に代わって「保護者」の同意を得て入院するのが、「医療保護入院」です。
この「保護者」というのは、精神保健福祉法という法律で定められているもので、誰でもなれるものではありません。優先順位は以下の通りです。
 
①後見人、保佐人
②妻、夫
③兄弟姉妹、子供、両親、孫
※③の場合、後日家庭裁判所にて、「保護者」の選任を受ける手続きが必要になります。
認知症そのものを治すのは難しいですが、精神症状を治療することで、ご本人様・ご家族様が安心して、介護の受けやすい生活を送ることが出来ます。
認知症でお困りの方、独りで悩まず、いつでも当センターにご相談下さい。