介護保険法改正

こんにちは、介護保険室です。
風はまだ冷たい日もありますが、桜のつぼみもいつのまにか膨らみ、春ですね。
4月となり、学生も社会人も新生活を始める人も多いのではないかと思います。
何か気持ちも新たになる新年度です。
さて介護保険もH24年4月に改正が行われました。
その基本的な考え方について書いてみます。
(厚生労働省介護給付分科会-第88回 H24.1.25より)
基本的な視点
 平成24年度の介護報酬改定については、高齢者の尊厳保持と自立支援という介護保険の基本理念を一層推進するため、以下の基本的な視点に基づき、各サービスの報酬・基準についての見直しを行う。
(1)地域包括ケアシステムの基盤強化
   介護サービスの充実・強化を図るとともに、介護保険制度の持続可能性の観点から、給付の重点化や介護予防・重度化予防ついて取り組み、地域包括ケアシステムの基盤強化を図ることが必要である。
高齢者が住み慣れた地域で生活し続ける事を可能にするため、
 
① 高齢者の自立支援に重点を置いた在宅・居住系サービス
② 要介護度が高い高齢者や医療ニーズの高い高齢者に対応した在宅・居住系サービスを提供する。
また、重度者への対応、在宅復帰、医療ニーズへの対応など、各介護保険施設に求められる機能に応じたサービス提供の強化を図る。
(2)医療と介護の役割分担・連携強化
   医療ニーズの高い高齢者に対し、医療・介護を切れ目なく提供するという観点から、医療と介護の役割分担を明確化し、連携を強化する事が必要である。
    このため、
①在宅生活時の医療機能の強化に向けた、新サービスの創設及び訪問看護、リハビリテーションの充実並びに看取りへの対応強化
②介護保険施設における医療ニーズへの対応
③入退院時における医療機関と介護サービス事業者との連携促進
を進める。
 また、これらを実現するために、看護職員等医療関係職種をはじめ必要な人材確保策
を講じることが必要である。
(3)認知症にふさわしいサービスの提供
  認知症の人が可能な限り住み慣れた地域で生活を続けていくため、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型通所介護、認知症対応型共同生活介護、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設において必要な見直しを行う。
厚生労働省から出されたそのものなので、少しかたくるしい文章になりました。
高齢者の尊厳の保持と自立支援ということを基に、高齢者が住み慣れた地域で生活し続けられるように、医療と介護の連携を強化するという事と、在宅サービス強化ということが明確にされました。